労基法第三六条に基づく協定であるので、こう呼ばれる。この協定を労使双方が締結することによって、時間外勤務すなわち残業が可能になる。いわば、時間外労働河能のお墨付きをもらう協定である。中小企業などでは、この協定を結ぶと大幅な残業をさせられなくなる、ということから意識的に締結しない所もある。しかし、締結してもしなくても今日の法律では一定限度の残業しかさせられない。協定を結ばないということは。法を守りませんとわざわざ公言しているようなものであり、愚かなことである。協定は労働組合もしくは過半数を代表する者と使用者側とが行なって、監督署に届け出る。協定内容は、時間外を行なう理由や労働者の数、延長できる時間や労働させる休日、有効期間などである。労働させる休日とは法定休日のことであり、法定外休日はそもそもこの協定の対象外である。有効期間は一年以内であるから、毎年届け出ることになる。所定の用紙があるので、締結内容をそれに記入して届け出ればよい。余談になりますが、勤怠管理システムを導入する事業所が最近多いようです。
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勤怠管理システムのリシテア
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